2021.01.19
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の対応について㉖
-
- 今回は、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」についてとりあげます。
-
- 新型コロナ感染症の感染拡大に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされる状況も増えてきていると思います。
-
- 労働者の雇用維持が急務となる中、出向という手段で雇用維持を図る事業主に対する助成金が新設されることになりました。
-
- 【対象となる出向】
-
- 雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象となります。
-
- ただし、助成金の目的が雇用維持を図ることにあるため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提となります。
-
- 【要件】
-
- ①出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
-
- ②玉突き雇用・出向(出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換する等)を行っていないこと
-
- ただし、上記の他にも要件がありますが、詳細は現在検討中です。
-
- 【対象事業主】
-
- 対象事業主は以下のとおりです。
-
- ① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
-
- ② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
-
- 助成対象となる経費については、「出向運営費」や「出向初期経費」が考えられています。
- 次回はそれらの内容や助成額についてをとりあげます。