2020.12.08
お知らせ
雇用調整助成金の特例措置等の延長について
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- 今回は雇用調整助成金の特例措置等の延長についてをとりあげます。
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- 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の増加は一時期小康状態にありましたが、昨今急激な増加傾向にあります。
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- 雇用調整助成金の特例措置等は8月に12月末までの延長がされていましたが、現状感染者が急激に増加していることを受け、さらなる延長が発表されました。
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- 【延長対象の措置等】
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- 延長の対象となるのは12月末に期限を迎える次の3つです。
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- ① 雇用調整助成金の特例措置
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- ② 緊急雇用安定助成金
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- ③ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
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- 【期間】
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- 令和3年2月末まで延長
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- 2月以降については、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限りは、段階的に助成額の上限等について段階的に縮減となる予定です。
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- 2月以降に縮減が始まるとして、その範囲がどこまでとなるかは不明ですが、最終的には特例措置そのものが終了すると思われます。
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- 特例措置の終了後直ぐに経済活動がコロナウイルス感染症の発症前に戻るとは考えにくいことから、通常の雇用調整助成金の申請が必要となる場合も少なくないでしょう。
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- 通常の雇用調整助成金の申請には、事前に計画書の提出が必要であったり、新型コロナ感染症に関する特例措置の際には不要だった書類が必要となるなど、申請までに要する時間と手間が大きく変わってしまいます。
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- 整備が必要な書類等があれば、今からご準備を始められることをお勧めします。
- 次回の更新は12/15です。