2020.10.06
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の対応について26
-
- 今回は雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)の申請をする場合の注意事項についてをとりあげます。
-
- 雇用調整助成金の申請の際は、判定基礎期間(休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間)の休業延べ日数を申告することになります。
-
- 休業を計画する際、早くから退職等が決まっている従業員については休業の対象から外す等の対応をされると思います。
-
- しかし、中には判定基礎期間に急遽退職する従業員もいると思います。
-
- このような従業員の休業の取り扱いはどうなるでしょうか。
-
- 原則として、解雇を予告されている場合や退職願を提出した場合、事業主による退職勧奨に応じた場合は休業の対象者から外れます。
-
- 尤も、期間中の全ての休業日が申請できなくなるわけではなく、解雇予告された日や退職願を提出した日までは対象労働者となるため、その日より前に実施された休業は申請できることになります。
-
- 例えば、9月4日、10日、16日、に休業することが決まっている従業員が9月15日に『9月末日で退職する』旨の退職届を提出し、16日の休業を実施した場合、9月4日、10日の休業は申請できますが、退職届を提出した日の翌日である16日からは対象労働者から外れるため、16日の休業は申請できないことになります。
-
- ただし、これにも例外があり、解雇や退職の翌日から安定した職業に就職することが決定している場合については対象労働者になります。
-
- そのため、上記の例の従業員が10月1日から別の事業所での就業が決まっている場合には、「退職の翌日から安定した職業に就職することが決定している場合」にあたり、16日の休業も申請可能となります。
-
- では、この従業員が新しい就職先は決まっているものの、その事業所の都合で10月10日からの就職となった場合はどうでしょうか。
-
- この場合、退職後に「安定した職業に就職すること」は決定していますが、退職日(9月30日)と就職日(10月10日)に間があいています。
-
- そのため、「退職の翌日から」という要件を満たさず、原則どおり退職届を提出した15日以前の休業しか申請できない、ということになります。
-
- 新しい就職先での就職日は、その従業員や新しい就職先の都合で決まるもので、従前の事業所ではどうすることもできない要因ですが、就職日が退職の翌日か否かで休業の申請の可否が決まってしまいます。
- 判定期間内に退職が決まった従業員がいる場合には、次の就職先が決まっているか、また就職日がいつからなのかを確認することが重要となるのでご注意ください。