2020.08.04
お知らせ
新型コロナウイルス感染の対応について21
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- 今回は新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金についてとりあげます。
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- この助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により、医師等の指導を受け、休業せざるを得ない妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させる事業主に対する助成を行うことで、妊娠中の女性労働者が、離職に至ることなく安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境の整備を図るとともに、妊娠中の女性労働者への感染拡大の防止を図ることを目的としたものです。
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- 【対象となる事業主】
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- 次の3点をすべて満たす場合に限り対象となります。
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- 令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
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- ① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
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- ② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて
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- 労働者に周知した事業主であって、
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- 令和2年5月7日から令和3年1月31日(※)までの間に
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- ③ 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
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- (※)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間
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- 【対象となる労働者】
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- 対象となる労働者は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(※)として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者です。
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- (※)妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置。
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- 【助成内容】
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- 対象労働者1人あたり … 有給休暇計5日以上20日未満=25万円
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- 以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
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- ただし、1事業所あたり20人までとなりますのでご注意ください。
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- 【対象となる有給の休暇制度について】
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- 休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではありません。
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- また、既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
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- ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が新たな休暇制度を設けた場合は、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
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- この助成金を受けるためには、令和2年9月30日までに制度整備と従業員への周知が必要となります。
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- もっとも、同日までに制度整備と周知を行えば、制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象となります。
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- また、欠勤などを事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合も対象となります。
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- ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。
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- 申請期間は令和2年6月15日から令和3年2月28日までですが、制度の整備と周知は9月30日までに済ませる必要が有ります。
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- この助成金を考えていらっしゃる事業主様には、早めの制度整備をお勧めします。
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- 誠に勝手ながら、当事務所では8/8~8/16までお盆休みとさせていただきます。
- 次回の更新は8/18です。