2020.08.25
お知らせ
最低賃金改定に関して
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- 今回は今年の最低賃金額の改定に関してとりあげます。
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- 8/21に、全国の地域別最低賃金額が出そろいました。
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- これは、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考にして、各地方最低賃金審議会で調査・審議して決めた額になります。
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- 現段階ではあくまでも予定の段階であり、これから都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経る必要がありますが、労働者との契約内容見直しの準備の為に、早めにお伝えいたします。
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- 改定額は次のとおりです。
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- 福岡県 … 842円(前年より+1円)
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- 佐賀県 … 792円(前年より+2円)
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- 長崎県 … 793円(前年より+3円)
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- 熊本県 … 793円(前年より+3円)
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- 大分県 … 792円(前年より+2円)
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- 東京都 … 1,013円(前年と同額)
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- 大阪府 … 964円(前年と同額)
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- 埼玉県 … 928円(前年より+2円)
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- 異議がなければ、10月1日より上記の額が最低賃金額となります。
- 従業員の賃金が改定後の最低賃金を下回っていないか、早めの確認をお勧めいたします。