2020.07.14
お知らせ
新型コロナウイルス感染の対応について18
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- 今回は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についてとりあげます。
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- これは以前とりあげた雇用保険法の臨時特例の支援金・給付金であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられ、休業中に休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者に対して、当該労働者の申請に基づき支給されるものです。
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- 【対象期間・対象労働者】
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- 令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
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- 雇用保険に加入していない方(週 20 時間未満の所定労働時間の者や昼間学生)も対象となります。
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- また、派遣労働者であっても、派遣元事業主の指示で休業しており、休業手当が受けられない労働者は対象となります。
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- しかし、請負、委託等雇用関係にない方は対象となりませんのでご注意ください。
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- 【支給金額の算定方法】
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- 休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
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- 下線部について、1日当たりの支給額は11,000円が上限となります。
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- 【必要書類】
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- ①申請書、
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- ②支給要件確認書※
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- ③本人確認書類、
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- ④口座確認書類、
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- ⑤休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、
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- ※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認する書類となっています。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名して申請してください。
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- 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも申請できます。この場合は労働局から事業主に報告が求められることになります。
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- 申請書は労働者が直接提出することも、事業主経由で提出することもできます。
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- どちらが提出するかで申請書類が異なるためご注意ください。
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- 新型コロナ感染症の感染拡大が長引く中、これまでは支給できていた休業手当の継続が困難になることが考えられます。
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- また、1か月だけ支給できなかった、ということもあるかもしれません。
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- 福岡助成金センターによると、そのような場合も休業手当が支給できなかった期間については今回の給付金の対象となります。
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- 対象となる方はぜひご検討ください。