2020.07.21
お知らせ
新型コロナウイルス感染の対応について19
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- 今回は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の介護分についてをとりあげます。
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- 昨今は多くの家庭において介護サービスの利用者が増加しており、利用者の健康管理や、利用者の家族の仕事や生活における柱となっています。
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- しかし、介護サービスには利用者と施設職員との接触を伴うという特徴があり、また、利用者の多くが高齢者であるため、今般の新型コロナウイルス感染症においても集団感染の危険性が高く、発病した際は重篤化しやすいという面がありました。
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- そこで、利用者の健康維持と、利用者やその家族の生活を支えるため、感染症対策に必要な物資を確保し、十分な対策のもと介護サービスを継続的に提供できるよう支援することになりました。
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- 同時に、新型コロナウイルスの感染防止対策を取りながら介護サービスの継続に努めた職員に対して慰労金を支給することになりました。
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- 【感染症対策】
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- ① 事業者向け支援
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- 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供のため、次のような費用について支援することになりました。
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- 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入や外部専門家等による研修実施、(研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等、 多機能型簡易居室の設置等、消毒費用・清掃費用、 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費や職業紹介手数料、 自動車・自転車の購入又はリース費用、ICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)、普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料職員の交通費、利用者の送迎に係る費用等。
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- ② 都道府県向け支援
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- 今後に備え、都道府県における消毒液・一般用マスク等の備蓄や緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等に必要な費用の支援を行うことになりました。
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- 【介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給】
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- 新型コロナウイルス感染症の発生等の事情に応じて、罹患の危険性を鑑みて慰労金の支援が行われます。
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- 対象期間中(各都道府県で新型コロナウイルス感染症患者1例目または受入日のいずれか早い日(岩手県は4/16)~6/30)に次の要件に該当する事業所で10日以上勤務しており、利用者と接する者で、
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- ① 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員
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- ア)通所・施設系 ・・・ 感染者・濃厚接触者発生日以降に勤務を行った場合 = 20万円
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- イ)訪問系 ・・・ 感染者・濃厚接触者に実際にサービスを提供した場合 = 20万円
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- ウ)それ以外 ・・・ 5万円
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- ※ ア・イともに1日でも要件に該当します。
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- ② ①以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員 ・・・ 5万円
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- (※)10日以上の勤務について
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- 複数の事業所で勤務している場合は合算することができます。
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- また、1日当たりの勤務時間は問いません。
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- 利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。
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- 申請は、勤務する医療機関等を通じて、医療機関等が所在する都道府県が定める申請窓口に申請することになります。
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- また、事業所・施設を既に退職している場合も申請できます。
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- この場合、原則として勤務していた事業所・施設を通じて申請することになりますが、それが難しい場合は、勤務していた事業所・施設の勤務証明など必要な書類を揃えた上で、勤務していた事業所・施設が所在する都道府県へ、直接申請することになります。
- 介護サービス従事者の方は、ご自分が対象者となるかの確認をお勧めします。