2020.06.16
お知らせ
新型コロナウイルス感染の対応について14
-
- 令和2年6月12日に第二次補正予算案が成立し、コロナウイルスに関連する雇用調整助成金のさらなる拡充が決まりました。
-
- 拡充された内容は次のとおりです。
-
- 1.特例措置期間の延長
-
- 拡充前:6月30日まで ⇒ 拡充後:9月30日まで
-
- 拡充前は特例措置期間は今月末までだったため、7月も休業を予定し、助成金を申請する場合には計画届の事前提出が必要でした。
-
- しかし、今回の拡充で期間が3か月間伸びたため、7月から9月の休業も計画届の提出は不要となりました。
-
- また、提出書類も簡素化されたままですので、これまでと同じ書類を準備すれば大丈夫になりました。
-
- ただし、休業協定書の期間が切れている場合には新しい休業協定書の提出が必要ですのでご注意ください。
-
- 2.受給額の上限引き上げ
-
- 拡充前:8,330円 ⇒ 拡充後:15,000円
-
- 拡充前は8,330円の上限に引っ掛かるため、助成金額が低めに抑えられていました。
-
- しかし、今回の拡充により上限が倍近く引き上げられました。
-
- また、この上限引き上げは企業規模にかかわらずすべての事業主が対象となりますので、事業主の負担もかなり軽減されるのではないでしょうか。
-
- 3.助成率の拡充
-
- 解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業への助成率が10/10に拡充されました。
-
- (令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む判定基礎期間(賃金締切期間)を対象)
-
- この拡充で重要なポイントは、すでに申請済みの方や受給済みの方にも適用される点です。
-
- これらの方々については、拡充により生じる差額について追加の支給申請は不要で、差額(追加支給分)については自動的に支給されます。
-
- 基本的には申請済みの場合は差額も含めて支給となり、すでに受給済みの場合は差額が追って支給されることになります。
-
- また、申請済みの休業手当額を見直す(増額する)ことも可能です。
-
- この場合は追加支給の手続きを別途とっていただく必要があります。
-
- 今回の拡充を反映させた支給申請書類は既に厚生労働省のホームページに公開されています。
- これから申請する場合は、新しい申請書をご利用ください。