2020.06.23
お知らせ
新型コロナウイルス感染の対応について15
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- 令和2年6月12日に第二次補正予算案が成立し、雇用調整助成金のさらなる拡充が決定しました。
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- それと同時に、『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律』も成立しました。
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- この法律は雇用における新型コロナウイルス感染症等の影響を最小にすることを目的としており、その内容は大きく二つに分けられます。
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- 1.新たな給付制度の創設
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- 【対象労働者】
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- 休業給付を受けることができない中小企業の労働者について、次の者を対象としています。
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- ① 新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができなかった雇用保険の被保険者
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- ② 雇用保険の被保険者でない労働者で、①と同様に休業手当を受けられなかった者
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- ※ 大企業の労働者は対象外ですのでご注意ください。
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- 【支給内容】
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- 月額上限を33万円とし、休業前賃金の80パーセントについて、休業実績に応じて支給されます。
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- 雇用調整助成金では、支給は事業主へされますが、この法律による給付は労働者へ直接支給されます。
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- 休業により収入が減額もしくは途絶えている労働者にとっては大きな救いとなるでしょう。
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- 2.基本手当の給付日数の延長
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- 新型コロナウイルス感染症等の影響により、企業の求人も減少が続くことが予想されています。
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- そのため、失職した労働者の求人活動の長期化等に対応するため、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給者に対して、給付日数を延長できることになりました。
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- 延長される給付日数は60日(一部30日)です。
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- この法律は成立したばかりで、詳細について現段階では分かりません。
- 公表され次第とりあげる予定です。