2020.05.12
お知らせ
新型コロナウイルス感染の対応について⑨
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- 今回は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、更に拡充された生産指数についてとりあげます。
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- 生産指標とは、売上高等の事業活動を示すもので、本来の雇用調整助成金では直近3か月の売り上げを、一年前の同月の売り上げと比較します。
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- 生産指標は届け出をした月を基準に比較されます。
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- そして新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用調整助成金の生産指標の確認期間は、特例により3か月から1か月に短縮されています。
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- 今回の拡充は、この生産指標の比較月についてです。
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- これまでは、①計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較し、②事業所が設置後1年未満のため前年同月との比較ができない場合には、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較することになっていました。
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- しかし今回、前年同月との比較で提出ができない場合に対応するため、下記のような拡張されました。
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- 計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
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- さらに、それでも比較できない場合は下記のように取り扱います。
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- 計画届を提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能(※)
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- (※)2.については次の要件を満たす必要があります。
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- ア)比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険被保険者を雇用している雇用保険適用事業所であること。
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- イ)事業の開始期・立ち上げ期であることなどの理由により、前年同期、前々年同期の生産指標と比較出来ない又は要件を満たさないこと
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- もっとも、この拡張は例外的なものであり、このうちのどれか一つを自由に選択できるわけではありません。
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- 原則としては従来どおり前年同月との比較をし、それができない場合はその前々年同月との比較、それもできない場合には計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間の内の適当な1か月との比較をすることになりますのでご注意ください。