2020.05.26
お知らせ
新型コロナウイルス感染の対応について11
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- 新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者に休業させた場合休業手当を支給されている事業主様も多いと思います。
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- 基本的な休業手当の計算方法は、平均賃金に会社が定めた休業手当の支給率を掛けて算出します。
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- 平均賃金の基本的な算出方法は次のとおりです。
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- 直前3か月の賃金総額(支給総額)
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- 平均賃金額 =
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- 3か月間の総日数(歴日数)
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- もっとも、アルバイトの方は毎日シフトに入らない場合も多く、歴日数で割ると支給額が著しく低額になってしまうことがあります。
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- その場合、労働者の生活の基盤となる休業手当が意味をなさなくなってしまうため、労働基準法では次の計算方法により算出した額と上記の計算方法で算出した額とを比較し、高い方を平均賃金とすると定めています。
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- 直前3か月の賃金総額(支給総額)
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- × 0.6
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- 3か月間の労働日数
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- ここまでが通常の平均賃金の計算方法です。
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- そこで平均賃金算定期間中に欠勤や休業期間があった場合、計算方法をどうするのかが問題になります。
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- 仮に末締めの会社が4月1日から5月末まで休業を実施した場合、4月の平均賃金の出し方は上記の通りとなりますが、5月の平均賃金を算出する場合、算定期間に休業している4月1日から4月30日が含まれてしまうため、平均賃金が低くなってしまいます。
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- このような場合は、その期間の日数とその期間中の賃金を控除し、残りの日数と賃金によって平均賃金を算定します。
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- 例えば、4月中の休業日数が15日だった場合、基本的な平均賃金の算出方法は次のようになります。
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- 直近3か月の賃金総額-15日分の賃金額
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- 平均賃金額 =
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- 3か月間の総日数-15日
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- もっとも、毎月3か月分を計算するのが大変だという場合、休業協定書に実給与の〇割りを支給する、といった記載をすれば、それによった休業手当の支給も可能です。
- ただし、その場合は法定の「60%以上の支給」を満たすものである必要が有りますのでご注意ください。