2020.04.07
お知らせ
新型コロナウイルス感染の対応について⑤
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- 前回・前々回と、、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う小学校休業等対応助成金、雇用調整助成金について取り上げましたが、この度これらの助成金が延長等されることになりましたので、今回はその変更点を取り上げます。
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- Ⅰ 小学校休業等対応助成金
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- 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者等の労働者に、有給の休暇(労働基準法上の有給休暇以外)を取得させた企業に対して助成金を支給するものです。
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- この助成金の適用日は令和2年2月27日から3月31日までの間でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、延長されることとなりました。
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- 適用日 = 令和2年4月1日~6月30日
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- この期間に取得した有給の休暇についても同助成金の対象となります。
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- 追って詳細も発表されますので、詳細についてはその際に取り上げさせていただきます。
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- Ⅱ 雇用調整助成金
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- 新型コロナウイルスに関連した経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を退職させずに雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
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- 既に特例措置が行われていますが、4月1日から6月30日まで下記の内容で別途緊急対応が行われることとなりました。
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- ①生産指標要件が緩和 1か月10%以上の低下 ⇒ 1か月5%以上の低下に緩和
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- ②助成率
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- 中小企業 2/3 ⇒ 4/5(解雇等を行わない場合は9/10)に拡張
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- 大企業 1/2 ⇒ 2/3(解雇等を行わない場合は3/4)に拡張
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- ③計画書の事後提出の可能な期間
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- 5月31日まで ⇒ 6月30日まで延長
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- ④支給限度日数
- 1年100日、3年150日 ⇒ 1年100日、3年150日に加え、4月1日~6月30日の対象期間が加算